この記事では、介護保険証(介護保険被保険者証)はいつ受け取れるのかや受け取り方、実際に介護保険を利用するようになる場合にどのような役割があるのかをわかりやすく説明します。
1.介護保険証(介護保険被保険者証)の交付
2.介護保険証の受け取り方
3.介護保険証を持っているだけでは介護サービスは受けられない
4.介護保険証(介護保険被保険者証)の再交付
4-1:引っ越しなど異動の場合
4-2:紛失や破損(破れ・汚れなど)による再交付申請
5.その他介護保険証の変更手続きが必要な場合
介護保険証(介護保険被保険者証)の交付
介護保険制度において被保険者となるのは
- 第1号被保険者(65歳以上の方)
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
と定められています。
そして介護保険証(介護保険被保険者証)は、65歳以上の介護保険の第1号被保険者に対して、お住いの市区町村から1人1枚交付される介護保険被保険者証の事を言います。
65歳未満であっても、40歳~64歳までの介護が必要な第2号被保険者の場合には、特定16疾病により要支援・要介護認定を受けた場合は介護保険証が交付されます。
特定16疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脳血管疾患
- 後縦靭帯骨化症
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 閉塞性動脈硬化症
- 多系統萎縮症
- 慢性関節リウマチ
- 初老期における認知症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 早老症
- 末期がん
介護保険証の受け取り方
介護保険証(介護保険被保険者証)は、第1号、第2号ともに郵送で届けられ、第1号(65歳以上)は誕生月に交付されます。
第2号(40~64歳)に該当する場合は、特定16疾病に該当することが分かり、認定調査を経て要介護認定を受けた後に自宅に送付されます。
介護保険証を持っているだけでは介護サービスは受けられない
多くある誤解の一つなのですが、介護保険証を持っているだけでは介護サービスを利用することはできません。
介護サービスを受けるには、介護保険証を持っていて、市区町村(保険者)が実施する要介護認定(認定調査)において介護が必要と認定された場合がその対象となります。
認定調査については↓で詳しく紹介していますので、併せてご覧ください。
介護保険証(介護保険被保険者証)の再交付
引っ越しなどで介護保険サービスを受ける自治体が変わったり、介護保険証を紛失した場合などは介護保険証の再交付手続きが必要となります(再交付手続きはお住まいの、または移転先を管轄する役所となります)。
なお、介護保険証の再交付については、自治体やご自身の状況により必要な提出書類が異なる場合がありますので、事前に届け出をする自治体にお問い合わせいただくのが確実だと思われます。
引っ越しなどで住所が移転した場合
引っ越し前の市町村で要介護認定を受け、介護サービスを受給されている場合は、以前にお住いの市町村で交付された「受給資格証明書」が必要となります。
転入前の市町村で交付を受けていない場合や紛失した場合は、その旨を窓口で伝えると手続きがスムーズになります。
紛失や破損(破れ・汚れなど)による再交付申請
免許証、マイナンバーカードなど本人であることを証明できるものをご用意ください。
その他介護保険証の変更手続きが必要な場合
基本的には、要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合には、介護保険の資格喪失手続きが必要となります。
ただ、当事者が亡くなられた場合の資格喪失については、死亡届の提出や介護保険被保険者証の返却で手続きが完了する場合や、電話での通知で完了する場合もありますので、お住いの地域を管轄する役所への確認をおすすめします。